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最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)1751号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

右被告人に対する傷害及び誣告被告事件につき、昭和三五年一二月六日大阪地方裁判所が言渡した傷害の公訴事実につき有罪、誣告の公訴事実につき無罪の判決に対し、検察官から右判決全部につき控訴の申立があり、昭和三七年六月二二日大阪高等裁判所は、検察官の右控訴棄却の判決を言渡したところ、被告人は、右無罪にかかる誣告被告事件のみについて、原判決の理由が不服であるとして本件上告申立をしたのであるが、被告人は、無罪の判決については、その理由の如何を問わずこれに対し上訴権を有しないこと大審院の判例(大正一三年(つ)二三号、大正一三年一一月二七日大審院第五刑事部決定・判例集三巻八〇四頁)とするところであるから、右一審判決中の無罪部分を維持した原判決に対しても上訴権を有しないものである。よって、被告人の本件上告は不適法としてこれを棄却すべきものとし、刑訴四一四条、三八五条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)

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